貯水槽清掃

貯水槽を掃除する

投稿者:

先日は貯水槽清掃を行いました。

貯水槽というのは飲料水を貯めておいて、各蛇口に水を届けるための中継地点みたいなものですかね?部屋数が多いアパートマンションとか施設なんかに設置されていることが多いですかね?水圧の問題とか色々な理由で設置されています。

ただ最近は直結給水方式にすることを行政が推進しているみたいですし、徐々に貯水槽なんてものは減っていく傾向にあるようですね。

10立方メートル以上の貯水槽だと簡易専用水道って扱いになり、水道法の規制をうけます。これだと1年に1回以上は貯水槽清掃、おなじく定期検査を厚生労働大臣の登録を受けた検査機関にしてもらう。水質検査も定期的に必要とかルールが厳しいです。

10立法メートル以下の貯水槽は小規模貯水槽という扱いです。水道法の規制は受けませんが、各市町村で「こんな感じでメンテナンスしてね」ってルールが決まってたりします。

旭川市は簡易専用水道に準じた管理責任が設置者に求められています。となっています。旭川市の場合は旭川市保健所に聞いたところ、必ずしも貯水槽清掃作業の登録業者が行わなければならない。って決まりはないとの事です。登録業者が行うのが望ましい。ってことだそうです。

登録業者じゃなきゃ施工しちゃいけない。ってルールの自治体もありますし、それぞれ皆さんが暮らしている街の保健所に要確認ですね。

小規模貯水槽。1立方メートル。(小さい、、、)です。

貯水槽清掃作業監督者って資格があります。これは貯水槽清掃の専門資格です。ただ建築物環境衛生管理技術者の有資格者はこの資格の講習を受けずに監督者になれます。僕は建築物環境衛生管理技術者なので更に幅広い知識があるのでOKという位置づけです。

また貯水槽管理技術者という厚生労働大臣の認可資格もありますので、一応専門性は担保されているのかな。と思います。大臣が認可してるんだもんOKですよね。

貯水槽清掃
貯水槽清掃

中身はこんな感じ。

旭川市は旧態依然としたビルメン協会の影響力が強すぎて「貯水槽清掃は貯水槽清掃作業の登録業者がやらなきゃ」みたいな印象が強すぎてとてもやりにくいです。保健所が「必ずしも登録業者である必要が無いっ」て言ってるにもかかわらず(笑)

今回も僕が施工することで色々ゴタゴタしました。最終的にはお客さんが僕を選んでくれたから良いし、違法じゃないからOKとは思いますが、仕事の囲い込みみたいな独占は如何なものか?とは思いますけどね。

まービルメン協会は強いし、横のつながり強すぎて面倒ですよ。

業界の発展のための団地が業界の将来を狭めてるのってどうなの?って思いますけどね。

東京に行った時も○○省とかの官僚さんと話しても「ビルメン協会は遅れすぎてて話にならない」みたいに言われるのも理解できます。ちなみに僕は協会に入っていませんが。。。

僕は自分が面白いと思う路線でしがらみに巻き込まれないで仕事したいな。と思いました。

Beクリーンホームページはコチラから

旭川ハウスクリーニング,旭川掃除,旭川美装,各種,消臭,除菌,防カビ,臭気調査,カビ調査など専門的な作業も得意です。

換気扇掃除、換気扇クリーニング、エアコンクリーニング、エアコン分解クリーニング、お風呂掃除、灯油消臭、火災消臭、火事消臭、ペット消臭、タバコ消臭、芳香剤消臭、VOC除去、などなど住まいの掃除から空気空間のお掃除など、ハウスクリーニングからビルメンテナンスまで幅広い守備範囲が自慢です。

ご連絡は info@be-clean.net

LINEも便利ですhttps://lin.ee/E6CIEw1

友だち追加

Beクリーンのネットショップ

https://beclean.thebase.in/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です