【施設管理者様へ】「ノロウイルス発生=消毒」は法律で決まっている?プロが教える「法的責任」と「本当に守れる対策」

こんにちは、株式会社Beクリーンの加藤です。

冬場になると、老健施設や保育園の関係者の方から、こんなご相談をよくいただきます。 「施設でノロウイルスが出た時、専門業者を入れて消毒しなきゃいけない法律ってあるんですか?」

結論から言いますと、「『消毒法』という名前の法律はありません」。 しかし、「やらなくてもいい」という意味では決してありません。

むしろ、法律の条文そのものがないからこそ、「結果責任」が厳しく問われるのが実情です。 今回は、除菌のプロ(病院清掃受託責任者)の視点から、集団感染時における「実質的な法的義務」と、「なぜプロの介入が必要なのか」について解説します。

病院清掃受託責任者とは?

「病院清掃受託責任者」という資格。 これは、医療法(医療法施行規則)に基づき、病院が清掃業務を外部委託する際に「必ず配置しなければならない」と法律で義務付けられている、非常に重要な公的資格です。

病院は、免疫力が低下した患者様が多く、一般の場所とは比較にならないほど厳格な「感染管理」が求められます。この資格を持っているということは、厚生労働省が定める基準に則った、医療現場レベルの清掃管理ができることの証明です。

具体的には、以下の3点が一般の清掃業者とは決定的に異なります。

1. 医療法に基づく「感染制御」の知識 一般の清掃が「見た目の汚れを落とす(美観)」ことを目的とするのに対し、「医療関連サービスマーク」の認定要件にもなっている高度な衛生知識を持っています。 ノロウイルスやインフルエンザなど、病原体ごとの特性を理解し、「法律が病院に求めるレベル」での薬剤選定・処理を行います。

2. 「スタンダード・プリコーション(標準予防策)」の徹底 「汗を除くすべての湿性生体物質(血液、体液、排泄物など)は、感染性があるものとして取り扱う」。 これは医療現場の鉄則です。この基準を熟知しており、嘔吐物処理一つとっても、ウイルスを拡散させない手順や、汚染区域(レッドゾーン)と清潔区域の区別(ゾーニング)など、医療従事者と共通の衛生観念で作業を行います。

3. プロとしての「継続的なアップデート」 この資格は一度取れば終わりではなく、4年ごとの再講習が義務付けられています。常に最新の感染症対策や法改正に対応しているため、「昔ながらの掃除」ではなく「最新の衛生管理」を提供できるのです。

Beクリーンにご依頼いただくと、「病院の手術室や病棟と同じレベルの衛生管理基準」を、お客様の施設に導ご紹介することが可能です。


1. 「法律じゃないから大丈夫」は大間違い!逃れられない3つの根拠

「法律で決まっていないなら、自分たちで適当に掃除しておけばいいのでは?」 もしそう考えているとしたら、それは施設運営における最大のリスクです。

法律という形ではなくとも、以下の3つの観点から、施設には「確実な消毒を行う義務」が課せられています。

① 「運営基準(省令)」による法的義務 厚生労働省の省令(運営基準)では、保育所や介護施設に対して「感染症の発生及びまん延を防止するための措置」を講じることが義務付けられています。 つまり、「なんとなくキレイにした」では通用せず、「科学的に効果のある措置(=適切な消毒)」を行っていなければ、運営基準違反(義務違反)を問われる可能性があります。

② 保健所への「報告義務」と行政指導 ご存知の方も多いと思いますが、以下の基準に達した場合、施設は直ちに保健所へ報告しなければなりません(平成17年 厚労省通知)。

  • 10名以上(または全利用者の半数以上)の発生
  • 死亡者や重篤患者の発生

報告が入ると、保健所は「国のガイドライン通りの処理ができていたか?」をチェックします。ここで不備(不適切な消毒など)があれば、行政指導の対象となり、施設の社会的信用は失墜します。

③ 民法上の「安全配慮義務」 施設は利用者様を安全にお預かりする義務があります。 「標準的なマニュアルがあるのに、それを怠って感染を広げた」となれば、過失による損害賠償責任を問われるリスクもゼロではありません。


2. 現場スタッフだけで「完璧な消毒」は可能か?

「法的責任はわかった。でも、マニュアルを見て職員でやります」 そうおっしゃる管理者様もいますが、ここには大きな落とし穴があります。

ノロウイルスに有効な「次亜塩素酸ナトリウム」の扱いは、実はプロでも神経を使う作業です。

  • 濃度の壁: 嘔吐物には0.1%(1000ppm)、ドアノブなどには0.02%(200ppm)。この希釈を緊急時に正確に行えますか?(薄すぎれば効果ゼロ、濃すぎれば事故になります)
  • 手順の壁: スプレー噴霧はウイルスを舞い上がらせるため厳禁です。「外側から内側へ拭く」などの手順を、パニック状態の現場で全員が徹底できますか?
  • 二次感染のリスク: 処理に慣れていない職員さんが作業することで、職員自身が感染し、また別の利用者様へ……という「負の連鎖」が一番怖いのです。

3. Beクリーンが提案する「安心」の選択肢

「起きてしまってからの対応」も大切ですが、「起きないための準備」こそが、利用者様と職員を守る最大の防御です。Beクリーンでは、以下のサポートを行っています。

① 緊急時のプロによる消毒作業 集団感染発生時、レッドゾーン(汚染エリア)の徹底的な除菌を行います。 プロの技術で感染源を断ち切り、早期の施設機能回復(通常営業再開)を支援します。

② 日常の消毒計画・マニュアル監修 「うちはこの洗剤で大丈夫?」といった疑問に、Beクリーンがお答えします。 現場のオペレーションに無理のない、かつ効果的な消毒マニュアルの作成をお手伝いします。

③ 「見えない汚れ」を数値化するATPふき取り検査 「キレイになったつもり」が一番危険です。 食品工場などでも使われるATP検査(汚れの数値化)を導入し、定期的に「本当に除菌できているか?」をチェック。 数値で見える化することで、職員さんの衛生意識も劇的に向上します。

日ごろからプロによる清浄度のチェックや除菌に関するコンサル業務を導入することで、感染症発生のリスクを低減させることは保険的な意味合いでもお勧めです。

「プロに頼むと高い」と思っていませんか?

もし、初動対応を誤って集団感染となり、厨房が止まってしまった場合…… わずか1週間足らずで100万円〜150万円近い損失が出ることが珍しくありません。

しかも、ここには以下の「お金で買えない損失」は含まれていません。

  • 職員の疲弊と離職リスク(これが一番怖いです)
  • 「あの施設は危ない」という地域での風評被害
  • ショートステイ等の受入停止による売上減(機会損失)

Beクリーンによる「緊急消毒」や「定期的な衛生指導」にかかる費用は、この損害額の数十分の一です。

「何かあってから100万円払う」か、「何も起きないように予防に投資するか」。 経営的な視点で見れば、答えは明らかではないでしょうか。


まとめ:消毒は「コスト」ではなく「保険」です

ノロウイルスなどの感染症対策は、起きてしまうと「対応コスト」「風評被害」「職員の離脱」など、甚大な被害をもたらします。

「法律じゃないから」と後回しにするのではなく、「運営基準を守り、利用者様を守るための投資」として、プロのノウハウを活用してください。

「うちは大丈夫かな?」と不安に思われた施設管理者様、まずはBeクリーンにご相談ください。 現地の状況に合わせた、最適な衛生管理プランをご提案いたします。

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